相続放棄手続きに関するQ&A
- Q相続放棄が完了するまでの手続きの流れを簡単に教えてください。
- Q相続放棄を専門家に依頼した場合、相続放棄が完了するまでどのくらいの期間がかかりますか?
- Q遺産を処分すると相続放棄ができなくなると聞いたのですが、どういった場合が遺産を処分することに当たるのでしょうか?
- Q相続放棄の必要書類として、どういった種類の戸籍が必要なのでしょうか?
相続放棄手続きに関するQ&A
Q相続放棄が完了するまでの手続きの流れを簡単に教えてください。
A
まず、相続放棄を申し立てるために必要な、戸籍や住民票等の書類を集めます。
次に、必要書類などをもとに、申述書に遺産や借金の内容、相続人、被相続人の情報等を記載します。
申述書が完成したら、申述書と必要書類を一緒に家庭裁判所に提出します。
その後、相続放棄が認められれば、およそ1~2か月後に、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。
そこで初めて、相続放棄手続きが完了ということになります。
なお、裁判所に相続放棄を申し立てた後、裁判所から照会書という質問状が送られてきたり、裁判官と面談をしたりする場合もあります。
質問状の回答や裁判官との面談にご不安な場合は、専門家への相談をおすすめします。
Q相続放棄を専門家に依頼した場合、相続放棄が完了するまでどのくらいの期間がかかりますか?
A
期間としては、戸籍等の取得状況や裁判所の審理状況にもよりますが、多くの場合、2~3か月程度で相続放棄の手続きが完了する場合が多いと思います。
Q遺産を処分すると相続放棄ができなくなると聞いたのですが、どういった場合が遺産を処分することに当たるのでしょうか?
A
例えば、被相続人の預金を解約して使ってしまうことや車の名義を変えてしまう、還付金を受け取ってしまうことなどです。
基本的に、遺産を自分のものにしてしまうと、相続放棄ができなくなります。
ただ、遺族年金の受給や一部の保険金の受け取りなど、例外的に受け取ることができるものもあります。
そのため、「これって本当にしてもいいの?」と思ったときは、専門家に一度ご相談されるのが安心です。
Q相続放棄の必要書類として、どういった種類の戸籍が必要なのでしょうか?
A
基本的に、相続放棄をする人の現在の戸籍謄本、及び被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要になります。
また、相続放棄をする人が、被相続人の親や兄弟姉妹等の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本が必要になります。
さらに、相続放棄をする人が甥姪の場合は、甥姪の親(おじ、おば)の死亡の記載のある戸籍が必要になります。
そのため、被相続人との関係で誰が相続放棄をするかによって、必要となる戸籍の種類が変わってきます。
また、被相続人に子がいたが、その子が亡くなっているなど、複雑な場合もありますので、どのような戸籍を集めるのか分からない場合は、専門家へご相談することをおすすめします。