相続放棄の期限に関するQ&A

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2023年04月14日

相続放棄の期限に関するQ&A

Q相続放棄は、いつまでにしなければならないのですか?

A

 相続放棄は、原則として、ご家族が亡くなったということを知った時から3か月以内に行わなければなりません(亡くなった方のことを「被相続人」といいます。)。
 この「知った時」については、相続人ごとに判断します。
 例えば、被相続人と疎遠で、被相続人が亡くなってから1年後に亡くなったことを知ったのであれば、その時から3か月以内が相続放棄の期限となります。

Q相続放棄の期間制限は、原則として「ご家族が亡くなったということを知った時から3か月以内」ということでしたが、親や兄弟姉妹の相続放棄も被相続人がなくなったことを知った時から3か月以内なのでしょうか?

A

 前の順位の相続人がいない場合は、被相続人が亡くなった時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。
 もっとも、前の順位の相続人がいる場合は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。
 例えば、祖母、父、子という家族において父が亡くなった場合で考えてみます。

 相続の順番としては、第1順位が子および代襲相続人(孫やひ孫など)で、第2順位が両親や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪など)です。

 この場合、祖母は、子が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。

Q3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄ができると聞いたのですが、それはどういった場合ですか?

A

 原則、3か月の相続放棄の期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなります。
 もっとも、3か月経過後であっても、例外的に相続放棄が認められる場合もあります。
 例えば、被相続人とは、何十年も会っておらず、遺産関係についてほとんど分からない状態で、被相続人が亡くなってから1年後に、被相続人が2000万円の連帯保証人となっていたことが発覚した場合などです。
 ただ、認められるかどうかは、ケースバイケースであり、認められる要件も複雑であるため、3か月が過ぎてしまった場合は、すぐに専門家にご相談された方が良いでしょう。

Q裁判所に相続放棄を申し立てた後、相続放棄が認められるまでに、3か月の期間が過ぎてしまった場合、相続放棄は認められなくなってしまうのでしょうか?

A

 3か月以内に相続放棄の申立てを裁判所に行えば、3か月の期間制限は大丈夫です。
 例えば、被相続人が亡くなったことを知った時から2か月後に、相続放棄の申立てを行い、さらに2か月後に相続放棄が認められたとしても、3か月の期間制限を守っているため、期間制限については問題ありません。

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